身体的拘束適正化のための指針

1 身体拘束の適正化に関する基本的な考え方

【理 念】
身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。
当事業団では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職
員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又
は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念
とする。
(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の 3 つの要件を満たすことが必要で
ある。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく
高いこと。
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
③ 一時的
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

(2) 身体的拘束に該当する具体的行為
  
① 車いすやベッド等に縛り付ける
② 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む
③ 車いすやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける
④ 手指の機能を制限するためミトン型の手袋をつける
⑤ 行動を制限するために介護衣(つなぎ服)を着させる
⑥ 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する
⑦ 行動を落ち着かせるため、向精神薬を過剰に服用させる
⑧ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する
⑨ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

【基本方針】
(1)身体拘束を適正化することを目的として「身体拘束適正化検討委員会」を設置する。
(2) 身体拘束及び行動制限の原則禁止
当事業所では、サービスの提供にあたって、利用者の生命又は身体を保護するた
め緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とす
る。
(3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体
拘束を行う場合については、身体拘束適正化検討委員会において事前に十分検討を行
い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、
切迫性・非代替性・一時性の3要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族の同意を
得て行う。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早
期に拘束を解除すべく努力する。
(4) 日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた
丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるよ
うな行動は行わない。

2 身体的拘束等適正化のための組織体制

次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等適正化のための体制を維持・強化する。
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置・運営
当事業所において、身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討す
るため、身体拘束適正化検討委員会を設置する。
なお、この身体拘束適正化検討委員会は、当事業所の各施設を横断的に網羅すする
とともに虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。
① 身体拘束適正化検討委員会の構成員
身体拘束適正化検討委員会は、当事業所長及び人権擁護、虐待の防止等に関する責任者等で構成する。
② 身体拘束適正化検討委員会の開催
身体拘束適正化検討委員会は、年 1 回以上開催することとし、その取り組みの確
認・改善等を検討する。また、特に、緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した
場合には、身体拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討するため開催する。
③ 身体拘束適正化検討委員会における検討事項
ア 身体拘束等に関するマニュアル等の作成及び見直し。
イ 身体拘束のない安全な環境を確保するための職員教育や訓練、施設整備等の実
施。
エ 身体拘束廃止に関する職員研修等の実施。
オ その他身体拘束廃止のために必要な事項の検討。

3 身体拘束発生時の身体拘束発生時の対応・報告に関する基本方針 報告に関する基本方針
(1) 対応
当事業団においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、
何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、施設長等の判断を得て身体拘
束を行うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人及び家族等
に説明し、書面で確認を得る。
(2) 報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利
用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束
解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。

4 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実
施する。
(1) 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。)
(2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施

5 利用者等に対する当該指針の閲覧
当事業所の身体拘束適正化のための指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるよ
う、ホームページ等で公表する。

6 その他の身体拘束等の適正化推進のための基本方針
身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関
わる職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくする取り組み
をしなければならない。

附則
この方針は、令和4年4月1日より実施する。